「会社を辞めたいけど、辞めたあとの生活費が不安」——そんなときに支えになるのが失業保険(失業手当)です。でも、「自己都合で辞めても本当にもらえるの?」「いつから、いくら入るの?」と、分からないことだらけですよね。
この記事では、自己都合退職の失業保険について、もらえる条件・金額・タイミング・手続きの流れを、できるだけやさしく整理しました。2025年の改正で「給付制限」が短くなった最新ルールも反映しています。読み終わるころには、辞めたあとのお金の見通しが立つはずです。

先に結論
- 自己都合退職でも、条件を満たせば失業保険はもらえます。
- もらえるのは「待期7日+給付制限」のあと。2025年4月以降、給付制限は原則1か月に短縮されました(従来より早くもらえます)。
- 金額の目安は離職前の給料の約5〜8割。もらえる日数は勤続年数で90〜150日が中心です。
※制度は改正されることがあります。最新の詳細はお住まいの地域のハローワークで確認してください。
そもそも失業保険(失業手当)とは?

失業保険とは、正式には雇用保険の「基本手当」と呼ばれる給付です。働く意思と能力があるのに仕事が見つからない期間、生活を支え、安心して次の仕事を探せるようにするためのお金です。
雇用保険に入って働いていた人が対象で、退職後にハローワークで手続きをすることで受け取れます。「失業したらもらえる」ものではなく、「次の仕事を探している人」を支える制度、という点がポイントです。
自己都合退職でも失業保険はもらえる?【受給条件】

結論から言うと、自己都合退職でも、次の条件を満たせば失業保険を受け取れます。
- 被保険者期間:離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること。
- 就職の意思と能力:働く意思・能力があり、積極的に求職活動をしていること。
- ハローワークで求職の申し込みをしていること。
失業保険はいつからもらえる?【2025年改正で短縮】

自己都合退職の場合、手続きをしてすぐに振り込まれるわけではありません。次の2つの期間があります。
- 待期期間(7日間):ハローワークで求職を申し込んだ後の最初の7日間。誰でも共通で、この間は支給されません。
- 給付制限:自己都合退職に設けられる期間。2025年4月以降、5年間で2回目までの自己都合退職なら原則1か月に短縮されました(3回目以降は3か月)。
つまり、待期7日+給付制限1か月=おおよそ1か月半ほどで、最初の支給が始まるのが目安です。以前は給付制限が2〜3か月だったため、改正でかなり早くなりました。
自己都合退職でいくらもらえる?【計算方法と日数】

1日あたりの金額(基本手当日額)
1日あたりに受け取れる「基本手当日額」は、次のように計算されます。
離職直前6か月の賃金の合計 ÷ 180 ×約50〜80%
給付率(何%になるか)は賃金が低い人ほど高く、高い人ほど低くなります。また、年齢ごとに上限額が決められています。ざっくり言うと、離職前の給料のおよそ5〜8割が目安です。
もらえる日数(所定給付日数)
自己都合退職(一般の離職者)の場合、もらえる日数は雇用保険に入っていた期間で決まります。目安は次のとおりです。
| 被保険者期間 | 所定給付日数(目安) |
|---|---|
| 1年未満 | 対象外(受給資格なし) |
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
※会社都合退職(特定受給資格者)などは、年齢・期間によって90〜330日とより手厚くなる場合があります。正確な日数はハローワークで確認してください。
支給総額のイメージは「基本手当日額 × 所定給付日数」。たとえば日額5,000円・90日なら、単純計算で約45万円が目安になります(あくまで概算です)。
失業保険を受け取る手続きの流れ

- 会社から「離職票」を受け取る(退職後に郵送されることが多い)。
- ハローワークで求職の申し込み+受給資格の決定(離職票・マイナンバー確認書類などを持参)。
- 待期期間(7日間)。
- 雇用保険受給説明会に参加する。
- 給付制限(自己都合は原則1か月)。
- 失業認定日にハローワークへ(求職活動の実績を報告)→ 認定後に振込。
受給期間は離職した日の翌日から原則1年間です。手続きが遅れると、もらいきれないうちに期限が来ることもあるので、退職したら早めにハローワークへ行きましょう。
【損しないコツ】失業保険をもらいながら"次に進む"方法

ここが、他ではあまり語られない大事なポイントです。失業保険は「もらって終わり」ではなく、もらいながら次のキャリアを整えるのが賢い使い方です。
① 職業訓練・求職者支援制度を活用する
ハローワークの公共職業訓練を受けると、給付制限中でも支給が始まるなどのメリットがある場合があります。また、雇用保険を受けられない人向けには、月10万円などの給付を受けながら学べる求職者支援制度もあります。スキルを身につけながら生活を支えられます。
② 早く再就職すると「お祝い」がもらえることも
所定給付日数を多く残して早く再就職すると、再就職手当としてまとまった額を受け取れる場合があります。「だらだらもらう」より「早く決めて手当をもらう」ほうが、結果的に得なこともあります。
③ 就職支援サービスと併用する
失業保険で生活を支えている間に、就職・転職の準備を進めておくと安心です。フリーター・既卒からでも、20代なら未経験で正社員を目指せる無料の就職支援があります。受給期間には限りがあるので、早めに次の一歩を動かしておきましょう。
失業保険についてよくある質問
Q. 受給中にアルバイトはしてもいい?
一定の範囲内であれば可能ですが、働いた日や収入は必ず失業認定で申告が必要です。申告を怠ると不正受給になるため注意しましょう。
Q. 妊娠・出産・病気ですぐ働けないときは?
「受給期間の延長」の手続きをすると、働ける状態になってから受け取れるよう期間を延ばせます(最長で延長できる期間が決まっています)。早めにハローワークへ相談を。
Q. 勤続1年未満だともらえない?
自己都合退職の場合、被保険者期間が離職前2年間で通算12か月未満だと受給資格を満たしません。まずは自分の加入期間を確認しましょう。
まとめ
自己都合退職でも、条件を満たせば失業保険はもらえます。2025年の改正で給付制限が原則1か月に短縮され、以前より早く受け取れるようになりました。金額は離職前の給料の約5〜8割、日数は勤続年数で90〜150日が中心です。退職したら早めにハローワークで手続きし、もらいながら職業訓練や就職支援で次の一歩を進めるのが、いちばん損のない使い方です。
※本記事は一般的な情報であり、個別の受給可否・金額を保証するものではありません。制度は改正される場合があります。最新・正確な内容はお住まいの地域のハローワークでご確認ください。広告(アフィリエイト)を含みます。