退職 退職代行

【注意】退職代行は非弁行為に当てはまる場合があります。非弁行為とされる場合を分かりやすく解説

 

「退職代行が違法なのか」という疑問に感じては以下の記事が役立ちます。是非ご参考にして下さい。

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ネットで調べると「退職代行 非弁行為(ひべんこうい)」と書かれているんだけど、これって?

 

今回は「退職代行は非弁行為なのか?」という内容の記事です。そもそも「非弁行為とは?」という説明もしっかりしているので、是非ご参考にしてください。
編集部

 

この記事でわかること

  • そもそも「非弁行為」とは何か
  • 退職代行は「非弁行為」に当てはまるのか
  • 非弁行為にならないためにも業者の下調べが重要

 

今回の記事では上記のような疑問を解決していきます。ヤメサポでは、今回の記事の他にも退職代行に関するお悩みに関する記事を多数公開しております。是非ご覧になって下さい。

 

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そもそも非弁行為(ひべんこうい)とは?

 

まず「非弁行為(ひべんこうい)」とは、分かりやすくお伝えすると「弁護士ではない人が弁護士のふりをしてお金を貰いながら交渉活動をすること」です。つまり「弁護士でないと、基本的に報酬をもらっての交渉はできない」ということですね。

 

これは弁護士法第72条で定められています。下記に原文を貼っておくのでご参考にしてください。

 

ポイント

非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

引用:弁護士法 第九章 第七十二条

 

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退職代行は非弁行為なのか?

 

それでは「退職代行は非弁行為に該当するのか」というお話ですが、これは少々解釈が複雑です。結論「退職代行自体は非弁行為ではないが、交渉が入ると非弁行為となる場合がある」ということです。

 

編集部
それでは詳しくみていきましょう!

 

「退職の意思を代行して伝える行為」自体は非弁行為ではない

 

まず、「退職の意思をあなたに代わって第三者が伝える」という「伝達・依頼」に関しては違法ではありません。その点に関しては安心していただければと思います。

 

また、第三者が退職の意思を伝えたからといっても、「退職ができない」という可能性はありません。なぜなら「退職」は労働者の権利であり、民法672条にも明記がされています。

 

ポイント

民法627条

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。

引用:厚生労働省

 

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弁護士以外が「有給」や「退職金」などの交渉をすることは非弁行為

 

注意したいのが「退職の意向を第三者に伝えてもらう」のは違法ではなくても「有給休暇や退職金の交渉などを弁護士以外が来なうこと」は「非弁行為」となります。

 

ここでポイントなのは、退職代行業者は「退職金や有給休暇の希望について、依頼や伝言はできる」ということです。ここで言う「交渉」とは、会社が無視をしてきたり反対をしてきた時に「言い返す・説得する」ことだと理解してください。

 

注意

弁護士以外の退職代行業者が

  • 会社に「依頼・伝言」をする→非弁行為にならない
  • 会社に「交渉」をする→非弁行為になる

 

早い話、退職代行は弁護士が運営するところに頼めば確実と言う事ですね。
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ポイント

非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

引用:弁護士法 第九章 第七十二条

 

退職代行は、運営する母体が、大きく分けて弁護士系・労働組合系・それ以外の3種類があります。基本的に「退職日の交渉」「有給休暇の交渉」などは厳密には弁護士ではないと交渉ができません。

 

図:退職代行の運営先と特徴

  退職の意思を伝える 有給休暇などの交渉 難しい案件の対応 料金のリーズナブルさ
弁護士系 ×
労働組合系 × ×
それ以外 × ×

 

下に詳しく書いていますが、あなたが退職代行を使う場合以下の場合は特に注意が必要です。

 

非弁行為とされないためにも業者選びをきちんとしよう

 

ここまでのお話のとおり「退職代行サービスの種類によっては違法となってしまう場合がある」事がわかりました。

 

ここからはおさらいになりますが、基本的に「退職の意向を伝える」以外の交渉をお願いする場合は、弁護士か労働組合が運営する退職代行が確実です。

 

中には違法になってしまうケースも…

 

現在退職代行サービスは、大きく分けて弁護士系・労働組合系・それ以外の3種類がありますが、基本的に「退職日の交渉」「有給休暇の交渉」などは厳密には弁護士ではないと交渉ができません。

 

おさらい

弁護士ではないと交渉できない内容

  • 退職日の交渉
  • 有給消化の交渉
  • 給与や退職金の交渉
  • 未払金の交渉
  • 引き継ぎの交渉
  • 退職届などの公的書類の代理

(出典:日本労働調査組合HPhttps://nichirou.com/)

 

こういった交渉は、弁護士でないと違法行為とされてしまう可能性があります。

 

すなわち、会社から「その交渉は非弁行為だから交渉できない」と突っぱねられたら弁護士以外の退職代行では対応が難しくなります。

 

編集部
実際そんなケースは少ないそうですが、確実をとるなら知っておいて損はありません。

 

例えばあなたが「退職金の交渉や有給消化の交渉をしたい」と思うのであれば、弁護士法人みやびのような弁護士系の退職代行サービスに依頼をするのが確実です。

 

しかし、弁護士法人が運営する退職代行のサービス料金は、3万円〜と他社と比べて高額になります。3万円〜となるとなかなか高額になります。

 

したがって、費用面と実績で、一番あなたに合っている業者を知ることがポイントです。

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あなたの重要視するポイントはどこ?

 

重視するポイントをある程度絞りこんでおくことで、業者選びが楽になります。

 

重視するポイントの例

  • コストパフォーマンス。とにかく安くお願いしたい
  • いろいろな依頼を安心してお願いしたい
  • まあまあのコストと安心があれば良い
  • 退職代行業者の実績が良いところにしたい

 

このように、退職代行を使う上でのポイントをいくつかご紹介しました。

 

編集部
「重視するポイント」を事前に決めておくのが、「失敗しない退職代行」で大切です。

 

とは言っても、退職代行サービスの数が多すぎて比較が難しいです。

 

ヤメサポでは「退職代行サービスの利用を検討しているけど、どこが良いか分からない」という方に向けて、おすすめ退職代行サービスのまとめを公開しております。

 

記事の内容では、「コストの安さ順」「実績の安心感順」「総合ランキング」と3つの視点で退職代行サービスをご紹介しています。

 

各退職代行サービスの強みと特徴を一瞬で把握できるので、一度ご覧になってみてください。こちらから記事にアクセスができます。

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この記事のまとめ

 

この記事でわかったこと

  • 退職の意思を第三者が伝えるのは非弁行為ではない
  • 弁護士以外のものが「退職金や有給休暇の交渉」をするのは非弁行為
  • トラブルなく退職代行を使うには業者の選定が重要

 

いかがでしたでしょうか。

ヤメサポではこの他にも、退職代行に関するお悩みを解決する記事を公開しております。

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