



この記事で分かること
- 退職代行を使ったから「懲戒解雇」にはならない
- 退職前後で「懲戒解雇」の原因となるのは?
- トラブルを未然に防ぐためにも、退職代行業者を下調べしよう
退職代行を使ったからといって「懲戒解雇」にはならない

まず前提として、「懲戒解雇」は「よっぽどの事がない限り下されない」と思って頂いて差し支えありません。


①退職する事は労働者の権利であるから

そもそも、「退職をする事」は何も悪い事ではなく、民法627条にも定められています。
参考
民法627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。

例え会社から、
- この忙しい状況での退職は許さない
- まだ1年も働いていないのに辞めるのか
- 引き継ぎがくるまで待ってくれ
どれだけ退職を辞めるように引き留めたとしても、あなたが「辞める」と意思を曲げなければ、退職ができます。
会社は、退職の申し入れに対して「説得」はできても「拒否」する事はできません。
この退職に関しては、直接退職しようが、退職代行を使おうが、基本的には同じです。
したがって、労働者の権利である退職に対して、会社が何らかのペナルティを課す事はできません。
②懲戒解雇はよっぽどの事がない限りない

一般的に、社内の処分の種類で、上から順に処分が重いものをまとめました。
会社の処分の種類
- 懲戒解雇
- 降格
- 出勤停止
- 減給
- 戒告
(下に行くほど処分が軽い)


逆に言えば、よっぽどの事(犯罪行為か、それに準ずる行為)がなければ、会社から懲戒解雇される事はないと思って頂いて大丈夫です。
また、日本においては労働者はかなり手厚く保護されており、簡単に社員を解雇する事はできないのです。
最近ではイーロン・マスク氏によるTwitter社の買収・社員の大量解雇が話題になりましたが、それは外国での話であって、日本においてはよっぽどの事がなければ、基本的に会社を解雇になる事はありません。
退職前後で「懲戒解雇」の原因となるのは?

ここまでで、「退職代行を使っても懲戒解雇になる可能性はない」事が分かりました。

ここで考えられるのは、以下の3つです。
懲戒解雇の可能性がある例
- 会社に大きな損害を与えるミスを隠して退職した場合
- 長期間の無断欠勤を繰り返した場合
- 会社に対しての悪質な誹謗中傷を繰り返した場合

①会社に大きな損害を与えるミスを隠して退職した場合

一つ目は「会社にミスを隠して退職した場合」です。
- 取引先の顧客情報を不正に持ち逃げした
- 会計の計算ミスに気づきつつも、隠している
- 会社の大事な情報を流出してしまった
こういった理由を隠して退職したとしても、退職後に懲戒解雇となってしまうケースがあります。
社内コンプライアンスが厳しい企業だと、退職前には顧客情報の持ち出しや何かしらの不正がないか、しっかりと検査されると思います。
しかし、「見つかる前に何とか逃げ切りたい」という理由で退職代行を使ってもそれは同じ。
後々重大事項が発覚するとさらに処分が重くなる可能性があるので、隠しているミスは会社に報告してから辞めるのが一番無難であると思います。
②長期間の無断欠勤を繰り返した場合

2つ目は「長期間の無断欠勤を繰り返した場合」です。
ちなみに、過去の事例では「無断欠勤を理由に従業員を解雇しても、会社が不当解雇であるとして訴えられて敗訴しているケース」というのが多く存在するので、微妙なラインではあります。
参考
「日本ヒューレット・パッカード事件」(平成23年 1月26日東京高等裁判所判決)
会社が従業員を無断欠勤を理由に解雇した事例。
裁判所で「不当解雇」と判断され、会社は「約1600万円」の支払いを命じられている。
しかし、過去の裁判例を見ると、概ね2週間以上無断欠勤が続くと、解雇が成立したケースがあります。(東京地方裁判所平成12年10月27日判決)
こういった無断欠勤は、本人以外の理由(職場環境など)である事も多くです。
しかし、悪質とされなければ、懲戒解雇に至る可能性は低いと思います。

③会社に対しての悪質な誹謗中傷を繰り返した場合

最後は、「会社に対しての悪質な誹謗中傷を繰り返した場合」です。
どれだけあなたが職場の不満を抱えていたとしても、会社名が特定できる状態でSNSなどに投稿するのはリスクが高いです。
会社は、誹謗中傷された情報に関して「発信者情報開示請求」など、本気になれば発信者を特定できるそうです。
もし仮に、誹謗中傷の内容で
- 会社の存続に支障が出た
- 重要な機密情報が流出してしまった
- 社内の秩序を大きく見出した
などと判断されると、該当社員の懲戒解雇も十分に検討されるでしょう。

トラブルを未然に防ぐためにも、退職代行業者を下調べしよう

最後に、「退職代行を使って退職したい!」と思っている方に向けてですが、
会社との無用なトラブルを防ぐのであれば、どの会社に退職代行を頼むのか、検討する事が大切です。
例えば、あなたが会社と以下のような交渉をお願いする場合、弁護士が運営する退職業社に依頼しないと、
「非弁行為」として違法になってしまうケースもあります。
- 退職日の交渉
- 有給休暇消化の交渉
- 引き継ぎの交渉
詳しくは、以下の記事に分かりやすくまとめたので、ご参照ください。
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参考退職代行の利用は違法行為?法律的な問題点をわかりやすく解説
続きを見る
また、あなたが退職代行を頼む時に、重視するポイントを明らかにする事も大事です。
例えば
- コストパフォーマンスを重視するのか
- 法的にも安心安全に依頼をするのか
- コストと安心の良いとこどりをするのか
こういった事を事前に決めておく事が、「失敗しない退職代行」で大切な事です。
「とは言っても、退職代行業社の数が多すぎて比較できない!」
といった方々に向けて、いろいろな観点から筆者オススメの退職代行サービスを分かりやすくまとめました。
是非ご参照ください。
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本記事のまとめ

本記事で分かったこと
退職代行を使ったから「懲戒解雇」にはならない
・退職前後で「懲戒解雇」の原因となる理由3選
・トラブルを未然に防ぐためにも、退職代行業者を下調べしよう
いかがでしたでしょうか。
本記事意外にも、退職代行に関して記事を執筆しております。皆様のお役に立てれば幸いです。